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マンションの建物法定点検

法定点検

マンションには多くの人が暮らし、その暮らしを支えるために様々な設備が存在します。そのため、多くのマンションは建築法令上、「特殊建築物」となります。したがいまして、定期的にその建物の安全性等の定められた項目を点検し、諸官庁に報告しなければなりません。
マンションの点検には大きく分けて、管理組合様が行う任意点検と、法律的に義務付けられた法定点検の2種類がります。

諸官庁に報告しなければならないのは後者の法定点検です。
法定点検の場合、有資格者が法令に基づいてマンションの設備等を点検し、諸官庁の機関に報告しなければなりません。

報告すべき内容

建物の調査
敷地・構造・防火・避難・衛生関係等
建築設備の検査
換気・排煙・非常用の照明・昇降機(エレベーター・エスカレーター)

点検項目

点検項目 検査周期 法律 点検を行う資格者
特殊建築物調査 1回/3年 建築基準法 一級建築士・二級建築士・特殊建築物調査資格者
建築設備点検 1回/年 建築基準法 一級、二級建築士 建築設備検査資格者

リノシスコーポレーションではこの法定点検に関わる技術者を擁しておりますので、管理組合のご要望にスムーズに対応することが出来ます。

マンションの法定点検

マンションの耐震診断

1981年(昭和56年)5月31日以前の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で建設されたものは、全国で約100万戸あると言われ、これらのマンションに関しては耐震性能が劣っている可能性があります。これらのマンションは居住者の安全や防災の観点から考慮して、耐震化を図る事が喚起されています。 しかしながら、マンションの構造計算書の再計算や耐震診断及び耐震補強における改修工事などは、区分所有者間の合意形成が難しく、管理組合さまにおける負担が非常に大きくなってしまいます。

リノシスコーポレーションでは、適切なマンション耐震診断の方法(精密な診断だけではなく、簡易診断の場合は比較的低価格で抑える事ができます)・様々な耐震補強の改修方法・管理組合様と居住者様との間に入った耐震改修の進め方(手続き・負担のルールや合意形成の仕方)などを支援させていただきます。また、補助金(助成金)などの対象となっている場合にはそれらの適切なアドバイスも行ないます。

マンションの耐震診断

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